15年6月定例会 議案質疑 議事録
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議長(太田之朗) 他にございませんか。21番、岡田耕一議員。
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| 議長(太田之朗) 宇井総務部長。 総務部長(宇井e之) 岡田議員のまず1点目は、議案第71号の豊田市個人情報保護条例の内容のご質問がいくつかありました。順次ご答弁させていただきます。 まず1点目、平成14年度に行われたパブリックコメント、これについての主な意見又はその意見が反映されたかというご質問でございます。 このパブリックコメントにつきましては、審査会のあり方だとか、事務委託に係る措置の方法、あるいは罰則、こういったことについてご意見をいただきました。したがって、この中で個人情報保護に対する重要性、抑止効果といったものを考慮いたしまして大変重い罰則を規定することになりました。 それから2点目は、第3、4条の市職員が目的外の情報を所有したことがわかったときの手順でどういうふうに取り扱われるのかということでございますけれども、これは第3条、4条に違反して実施機関が目的外に情報を保有しているということが判明した場合には、速やかに保有内容を精査して、必要のない個人情報は破棄をしていきたいと思っています。 それから、市職員が情報を漏えいしたことがわかったときどのような手順で取り扱っていくのか、また実施機関から委託を受けた者が情報を漏えいしたことがわかったとき、そのときはどのように取り扱っていくのかというご質問でございますが、情報の漏えいの内容を確認いたしまして、告発、懲戒処分などの措置をとっていきたいと思っております。 また、委託機関に対しましては、情報の漏えいの内容を確認し、情報漏えいした者の告発、委託業者への損害賠償の請求といったものを行っていきたいと考えております。 それから、第12条の電子計算機の結合について、インターネットにより個人情報を送受信することはないのかということでございますが、これにつきましては、条例第12条におきまして個人情報を処理する電子計算機の結合は原則として禁止しておりますが、この規定に反してインターネットによる個人情報の送受信をすることはありませんので、ご理解いただきたいと思います。 それから、第15条の住民基本台帳ネットワークのアクセスログの開示請求はできるのかというご質問だったと思いますが、アクセスログにつきましては、国、愛知県で一括して保有いたしておりまして豊田市では保有いたしておりません。したがいまして、本市に対する開示請求ということはありませんので、ご理解いただきたいと思います。 それから、第73号豊田市情報公開条例の一部を改正する条例についての内容で公開と開示の点でどう違うのかというご質問でございます。 情報公開法、個人情報保護法とも「開示」を使用いたしておりまして、今回の個人情報保護条例の改正に合わせまして「開示」に統一するという内容でございます。 また、他市の状況はどうかということですが、「公開」を使用している市もあれば、また「開示」を使用している市もある。それはそれぞれの市の実情で取組みをなされているようであります。 それから、平成10年の3月31日以前に作成し、また取得した文書も公開対象になったが、その理由はどうかということでございますが、個人情報保護条例におきましては、個人情報の開示請求ができる公文書の作成時期に制限は設けておりません。よって、個人情報以外の情報公開、これも同じような取り扱いにしていくということで公文書の作成時期の制限を外したということですので、よろしくお願い申し上げます。 それから、公文書の公開を請求する者として、「何人も」とすることができない理由はどうかというご質問でございます。これにつきましては、個人情報保護条例の場合は、市の保有する個人情報が不適切な取り扱いをされた場合、豊田市の住民であろうとなかろうと違いはないということで、何人もということで自分の個人情報に関与する権利を与えているということでございまして、情報公開条例で言います内容と異なっているということで何人も情報公開条例については適用する内容ではないという考えで対応いたしております。 ただ、情報公開につきましても、市に在勤・在学する者や市内に事業所を有する者など請求権者に含めて広義の住民を請求権者としておりまして、市が説明責任を全うする対象という範囲では妥当であるのではないかと思っております。 それから、4点目の条例改正によりまして豊田市情報公開規則も変わると思うけれども、どうかというご質問でありますけれども、これは条例改正に伴いまして所要の改正を行うものでありますけれども、現在のところ特筆するべきものはないと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 それかち、もう1点、議案第99号と議案第100号の鞍ケ池の造成工事について、10JVと8JV、それぞれ全部業者が違っているけれどもというような、重複してないけれどもというご質問だったと思いますけれども、これは今回の造成工事、施工の効率化を図るというようなことで工区を分割したものでありまして、入札参加申請では重複の申込みができないよう、そういう資格要件を設定して入札をしましたのでご理解いただきたいと思います。 以上でご答弁とさせていただきます。 議長(太田之朗) 愛知市民部長。 市民部長(愛知康之) 岡田議員の質問にお答えします。 まず1点目は、第2次稼働によるサービスは本当にあると思っているのかというようなことのご質問だと思いますが、先程も大村議員に対してお答えさせていただきました。それ以外にも細かいことについては、本当に例えば身分証明証として利用できる、あるいは転出・転入の際に転出証明書が要らないとかいうメリット等がございます。また、市としては、住民票の交付の際に非常に検索が簡単になるということで時間短縮ができるというようなこともあります。それから、これは今後の電子自治体のバックボーンになってくるのではないかなと思っておりますので、その辺が大きなメリットではないかなと理解をしております。 それから、2点目がカード発行の枚数であったかと思いますが、一応今年度は8月25日に本稼働するということで5,000枚を予定させていただいております。5,000枚が本当にいいのかどうかというのは、これは当然35万人いるわけでございますので、これから稼働後一層のPR等で定着を図ってまいりたいと思っております。 それから、もう1点が今後のカードの利用対象はどういうふうに決めていくかということと、それからそれは決定に対しては議決が要るかということではないかと思いますが、これにつきましては、利用対象は当分の間は4情報でいきたいと思っておりますが、この市独自のサービスを始めることにつきましては、当然これは条例化をしていかなければいけないと思っておりますので、十分議会とも協議をさせていただいてサービスしていきたいと思っております。 カードのセキュリティについては、当然住民基本台帳だけの豊田市はLANでございまして、インターネットの接続はしてございません。それについては当然センターのセキュリティということになりますし、私どもはそれ以外に接続しておりません。カードそのもののセキュリティについては、少し時間をいただいてまた後で連絡をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 |