| 豊田市産業廃棄物ダイオキシン類影響対策会議設置要綱 (目 的) 第1条 この要綱は、産業廃棄物によるダイオキシン類の発生が市民生活に影響を及ぼすと判断した場合、迅速かつ適切な対応を行うため、必要な事項を定める。 (対策会議の設置及び解散) 第2条 対策会議は、ダイオキシン類が発生し、大規模、広域的に影響の恐れがある場合に設置し、影響の恐れがなくなったときに解散する。 (対策会議) 第3条 対策会議は、本部長を中根助役とし、副本部長に見波助役とする。 2 必要に応じ、部会を設けることができる。 3 対策会議は、本部長が招集し、会務を総理する。 4 本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長が代行する。 5 対策会議は、必要に応じ、学識経験者の助言を求めることができる。 (庶 務) 第4条 対策会議の庶務は、環境部廃棄物対策課において処理する。 (その他) 第5条 この要綱に定めるもののほか、対策会議に関して必要な事項は、市長が別に定める。 付 則 この要綱は、平成12年7月3日から施行する。 HOME INDEX |