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請求の要旨
1、
豊田市は、9月26日、70歳以上の高齢者ならびに65歳以上の障害者あわせて25,252名に「老人保健法改正に伴う案内文書」を郵送した。
2、
案内文書裏面には、「すいてたしせめれわめけ」と意味不明な表記がされていた。
3、
この意味不明な表記に対し、9月27日、市民からの苦情電話が入った。
4、
苦情電話に対する対処法を協議した結果、9月28日、お詫びのはがきを対象者25,252名に郵送した。
5、
このお詫びはがき郵送に際して、はがき印刷代191,100円、郵送準備のための人件費110,000円、郵送費1,174,218円の経費が使われた。
6、
こうした作業や経費は、本来からいえば全く無駄な作業であり、不要な経費である。こうしたミスが発生するのは、市職員の職務に対する緊張感の欠如としか言いようがない。
7、
市長は、こうしたミスを引き起こした担当職員の管理、監督者としての責任は、重大である。
8、 以上、「老人保健法改正に伴う案内文書」の意味不明な表記に対するお詫びはがきの郵送にかかった経費は、市税の浪費にほかならず、市民に与えた損害は甚大である。よって、市長は、147万円相当の損害金を直ちに市へ支払うよう、地方自治法第242条第1項の規定により別紙の資料を添えて必要な措置を請求する。
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